気まぐれメモブログ2019

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タグ:集団的自衛権

※当サイトは明確な賛成の立場でも反対の立場でもありません。


集団的自衛権については賛成派、反対派共に言い分はあるだろうし、憲法違反は自明。もっと言うなら、自衛隊も、国連平和維持群も、周辺事態法も全部憲法違反。

憲法学者に言わせれば4割は自衛隊は違憲。

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ただただ憲法違反を指摘するのではなく、冷静に集団的自衛権を始めとする集団的安全保障に日本がどのように関わっていくのか?を議論すべきだろうと言うのが当サイトの主張です。

自分から言わせれば「賛成派」も「反対派」も同じくらい胡散臭い(笑)

事実ベース
仮説

をこぢゃまぜにしている議論が多すぎるので、それらを検証していく作業から入る。

とりあえずは反対派の主張でわかりやいものを以下に引用してみた。



引用ここから↓
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「集団的自衛権って何ですか? 個別的自衛権と何が違うの?」

自国が攻撃されていないのに、他国に対して攻撃があった場合に、その相手国に対して武力行使できる権利のことです。自国が攻撃されたり、自国民の生命と財産が攻撃される場合にかぎり、反撃することができる個別的自衛権とは区別されます。どちらも国連の事前の認可を必要としません。


「集団的自衛権がないと、海外の日本人を危険から守れないって本当?」

いいえ。個別的自衛権で守れます。
海外で紛争や自然災害が起きた場合、現地の日本人のほとんどは、日本政府と現地大使館の指導に従い、緊急配備される民間航空機で帰国します。民間航空機が飛べない場合は、自衛隊が救出します。日本人が、外国の救出船や飛行機で避難する時に攻撃された場合は、自衛隊は彼らを守るために武力を行使できます。これらは全て、個別的自衛権の行使とみなすことができます。


「集団的自衛権を行使しないと、アメリカは日本を守ってくれないのではないですか?」

アメリカは、日米安全保障条約によって日本を守る義務を負っています。その代わりに、日本は既に膨大な資金(*1)と土地(基地)をアメリカに提供しています。また、自衛隊もアメリカ軍の補給活動を行う等の貢献をしています。この上更に、日本が集団的自衛権を行使して、アメリカの為に軍事行動をとるようになると、日本の負担が余りにも大きくなり過ぎます。

また実際にアメリカが日本のために軍事介入するには、アメリカ議会の承認が必要です。ですから、『日本が集団的自衛権を行使する』=『アメリカが必ず日本の為に武力行使する』という訳ではないのです。その保証はどこにもありません。

*1 防衛省・自衛隊「在日米軍駐留経費負担の推移」 http://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/us_keihi/suii_table_22-29.html


「集団的自衛権を行使できれば、他国からの攻撃の予防になるのでは?」

予防にはなりません。
それどころか、集団的自衛権の行使は新たな危険を生み出します。他国にとって日本が軍事的な脅威となるからです。日本が参加する可能性が高いのは、アメリカの「予防戦争」でしょう。武力衝突が起きる前に、その「可能性」を予防するために他国を攻撃するのです(*2・3)。2003年に始まったイラク戦争は、まさにそういった戦争でした。攻撃された国にしてみれば、まだ何もしていないのに攻撃されてしまっては、アメリカとその仲間である日本への不信感が高まります。『平和』よりも新たな『危険』を作り出す可能性の方が、断然高いのです。

*2 防衛省 防衛研究所「「先制」と「予防」の間 - 獨協大学 岡垣知子」 http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j9_1_2.pdf
*3 ル・モンド・ディプロマティーク「アメリカが行った予防戦争とは何か - ノーム・チョムスキー マサチューセッツ工科大学教授」 http://www.diplo.jp/articles03/0308-2.html


「日本も集団的自衛権を行使できれば、アメリカと対等になれるのではないですか?」

残念ながら、なれません。
JAPAN AMERICAこれまで日本は、平和憲法に則った独自の安全保障を保つことで、絶え間なく戦争をするアメリカの影響下にありながらも、自国の安全と平和を守ってきました。集団的自衛権を行使すれば、こうした日本国民の独自の判断が通らなくなります。共に行動するアメリカの外交力や軍事力が、日本よりも余りに強力だからです。決意や努力だけでは、言いなりになることを防げません。関係が対等とは言えないからこそ、平和憲法が歯止めになってきました。それを日本自らが壊すことになります。


「集団的自衛権を行使して、日本も軍備を増強すれば、危険を「抑止」できるのでは?」

いいえ。抑止どころか、日本への危険が高まります。
集団的自衛権は、日本を攻撃していない他国との戦争の可能性を生み出します。国際社会に、日本の武力行使に対する新たな疑惑が生まれるでしょう。(*4)

例えば、自衛のための銃所持を認められているアメリカでは、銃犯罪による被害者が絶えません。同じことが国際社会についても言えます。集団的自衛権の行使を容認することは、「銃」すなわち「軍隊」を所持し、国連の承認を待たずにそれを使うという宣言です。自衛の手段のはずが、かえって自衛を難しくしてしまうことが予想されます。

*4 「日本の集団的自衛権行使の容認をめぐる議論についての私見 - 慶應義塾大学経済学部 延近 充」 http://web.econ.keio.ac.jp/staff/nobu/column/column140327.htm


「集団的自衛権は、憲法に違反しないって本当?」

集団的自衛権は明確な憲法違反です。
国民主権、平和主義、基本的人権を原則とする日本国憲法は、第二章「戦争の放棄」で、交戦権を否認しています(第9条二項 *5)。また、従来の政府解釈にも反しています。これまで日本政府は、とくに1970年の日米安保条約改定をめぐる議論を受けて、「集団的自衛権の行使は現憲法下では許されない」という立場をあらためて明確にしてきました(*6)。

*5 総務省ポータルサイト「日本国憲法」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
*6 国立国会図書館「憲法第9条と集団的自衛権」'71年の決算委員会資料、'82年の政府答弁書 http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf/073002.pdf


「憲法と法律って何が違うんですか? 立憲主義って何ですか?」

選挙で選ばれた政府は、強大な権力を持つことになります。憲法は、政府がその力を民主主義にしたがって使うように命ずる、国民から政府へのルール集です。選挙で選ばれたからといって、政府は何をしてもよいのではありません。基本的人権を尊重したり、権力の抑制と均衡を定めたりした憲法というルールに従わなければならないという考え方、これを立憲主義と言います(*7)。政府が憲法を無視した方針を立てたり、法律を作ることは、国民主権を定めた憲法への違反であり、立憲主義を壊すことになります(*8)。

*7 立憲フォーラム「立憲フォーラムと憲法に関する Q&A​」http://www.rikken96.com/#!qa/co9a
*8 日本弁護士連合会「立憲主義の見地から憲法改正発議要件の緩和に反対する決議」 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2013/2013_1.html


「安倍首相は、集団的自衛権の行使容認を、なぜ勝手に決めてしまうの?」

安倍首相は、政治家になって以来、これまでの日本の平和主義からの転換を目指してきました(*9)。これは、日本のルールのなかでは許されないので、現在の権力を使って先にやってしまおうとしています。集団的自衛権の行使を容認するには、これを認めない憲法を変えなければなりません。しかし、憲法に定められた改正手続きによって国民の同意を得ることはできそうにありませんでした。そのため、改憲という正規の手続きを避けて、政府だけで考えを変えますと宣言しました(*10)。

*9 法学館憲法研究所「中高生のための憲法教室 第42回<戦後レジームからの脱却>」 http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/42.html
*10 防衛省・自衛隊「憲法と自衛権」http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html


「集団的自衛権で、自衛隊はどうなるの?」

自衛隊は、海外での戦闘に他国と参加する日本の軍隊となり、諸外国からは日本軍として認知されるようになります。私たち国民は、自衛隊員を海外の戦闘に参加させることになります。集団的自衛権の行使を通して、日本人の戦死者が出ることも予想されています(*11)。戦闘はアメリカの国益を守るためにも行われるため、自衛隊員が日本の国益とどう関係するのか分からない地域で大けがをしたり、戦死する状況も生まれます。こうした事態に対して、元自衛官の方々からも、集団的自衛権に反対の声が上がっています。(*12・13)

*11 ハフィントンポスト「「自衛隊は戦争する軍隊になりますよ」安倍首相のブレーン・岡崎久彦氏に聞く集団的自衛権」 http://www.huffingtonpost.jp/tomoko-nagano/okazaki-hisahiko_b_5349355.html
*12 沖縄タイムス「集団的自衛権で辞職 元自衛官インタビュー」 http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=76498
*13 神奈川新聞 カナコロ「集団的自衛権を考える(19)元自衛隊員に聞く きょう創設60年」 http://www.kanaloco.jp/article/73821/cms_id/89042


「テロの時代に、集団的自衛権なしで大丈夫?」

集団的自衛権を行使すれば、かえってテロのリスクが高まります。
これまで幸いなことに、日本は欧米諸国に比べテロの標的になることが少なく済みました。それは戦後の日本があくまでも“専守防衛”に徹してきたからです。自国が攻撃されていないのに、他国間の戦争に参加していく集団的自衛権を行使するようになると、日本も他国に対する脅威となりますから、日本を攻撃したくなる理由が増えてしまいます。

テロを行うのは、複数の国家にまたがって展開する武装組織や、インターネット上のネットワークであることが多く、イラク戦争で証明された通り、特定の国家に対する報復戦争でこれを一網打尽にすることは出来ません(*14)。テロの動機は、国家間の交渉を有利に進めることより、相手国の社会に恐怖と混乱を拡げること、そして、直接命を奪うことによる報復です。自衛隊が海外でアメリカ軍とともに戦闘を行えば、テロ組織に日本社会を標的にする動機を与えてしまうのです。

*14 元NATO代表部日本政府連絡調整員 小泉尊聖「「日本外交、私の提言」-集団的自衛権とテロとの戦い」 http://www.academia.edu/6854584/_日本外交_私の提言_集団的自衛権とテロとの戦い


「私たちに何ができますか?」

出来ることは色々あります。
選挙に行く
選挙に行かない理由として「投票したい人がいない」「誰に入れてもどうせ変わらない」というものがあります。そう思った時は「この人にだけは当選して欲しくない」という人を探して、その人の有力な対立候補に投票してみましょう。投票した人が落選したとしても、当選した人との差が僅かであればあるほど、当選した人はプレッシャーを感じます。次の選挙のことも考えて、在任中に好き勝手なことが出来なくなるかもしれません。そういった効果すら期待出来なくなる棄権や白紙投票は絶対に避けましょう。

また、集団的自衛権のような事柄を決める国会の衆・参議員を決める選挙に、私たちの暮らす身近な市区町村の選挙結果も実は大きく影響してきます。数年に一度の国会議員選挙に比べ大きなニュースにはならなくても、日頃から身近な地域の選挙にも気を配り、忘れずに投票に行きましょう。街に貼られる選挙ポスターに加え、各家庭に投函される選挙公報、そしてインターネットで少し検索をすればどんな人が立候補しているのかもすぐに調べることができます。

http://openfly.jp/csd/
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引用終わり↑ 


↑上記のちょっと疑問かある部分に一言(赤の太字部分)


> アメリカは、日米安全保障条約によって日本を守る義務を負っています。

安保条約には、そんなことは一文も書いていない。以下参照

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約

日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よつて、次のとおり協定する。

第一条
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
 
第二条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
 
第三条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
 
第四条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
 
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
 
第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
 
第七条
この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
 
第八条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
 
第九条
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
 
第十条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

日本国のために
 岸信介
 藤山愛一郎
 石井光次郎
 足立正
 朝海浩一郎

アメリカ合衆国のために
 クリスチャン・A・ハーター
 ダグラス・マックアーサー二世
 J・グレイアム・パースンズ
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アメリカが日本を守る義務なんてどこにも書かれてない(事実ベース)
 
日米安全保障条約の第5条を見ると、アメリカも自国(アメリカ)にとって危ないと認めた(判断した)ときに自国すなわちアメリカを守るために行動を起こすと書かれている。念を押すように「自国の憲法上の規定及び手続に従って・・」と書かれている(事実ベース)

日本が中国に核攻撃を受けても、たぶん中国への報復核攻撃は米国の議会は許さないだろう(仮説)。


>集団的自衛権の行使は新たな危険を生み出します。他国にとって日本が軍事的な脅威となるからです。日本が参加する可能性が高いのは、アメリカの「予防戦争」でしょう。

上記はフルスペックの集団的自衛権。
新3要件にはそんなことは書いてない(事実ベース)。



>例えば、自衛のための銃所持を認められているアメリカでは、銃犯罪による被害者が絶えません。同じことが国際社会についても言えます。

同じことは言えない。アメリカの銃社会を例えに出すのはピントがずれてる。

「アメリカの銃社会を法規制するということ」は、例えるなら、「全世界で一斉に核廃絶+軍隊を解体して武装解除すること」。それが無理だから「各自武器をとって自警団をつくりましょう」と言っているのが集団的自衛権、集団的安全保障の考え方。

 

「朝まで生テレビ(2015/7/24放送)」「激論!広島で問う!日本の戦争と平和」でと題して、日米の安全保障が議題に。そのなかで、核の抑止力について激論を繰り広げた。

ピースボート代表・川崎哲氏の不勉強が露呈(笑)

川崎氏
「2009年にバラク・オバマ大統領が「核なき世界」を訴えるも、なかなか軍縮ができていない」
「日本が足を引っ張っている側面がある」
「日本の外務省が米国に対して、核の役割の縮小をしないでほしいと要請している」
 
司会の田原総一朗氏、出演者一同から猛反論が起きた。

 田原総一朗氏
「アメリカに核を減らすなと、日本が言っているってこと?」

川崎氏
「日本が保有するプルトニウムは47トンもあり、世界の非核保有国の中で最大級である」

独立総合研究所社長・青山繁晴氏
「47トンのプルトニウムから、どうやって核爆弾を作るんですか?純度が悪すぎて作れませんよ!!」
「軽水炉から出たプルトニウムは(純度)何%ですか?!!」

川崎氏
「知りませんよ!!そんなことは!!」

青山氏
「聞きましたか(失笑)?兵器のプルトニウムは90%じゃなかったら作れません!!絶対に!!」

また、武力行使の新3要件の議論になると・・

川崎氏
「米国が軍事的に日本を援助することには根拠がなく、米国は日本の戦争に巻き込まれることを懸念している声も多い」

この意見にも一同は反発を見せた

田原氏
「言っちゃ悪いけど、今の川崎さんの言葉はまったく信用出来ない!」「安保法案をすると言ったから安倍晋三首相がアメリカの両院で演説できた」

その後、自衛隊の議論へと進み

田原氏
「川崎さんは、自衛隊があることは賛成なの?」

川崎氏
「私はね、軍隊のない世界を夢見ております!!」

パネリスト
「夢見てください!!(笑)」


終始、議論が噛み合うことはなかった。
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以下、2ちゃんより
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■集団的自衛権の賛否 

【支持】 
オバマ大統領(アメリカ) 
ヘーゲル国防長官(アメリカ) 
ヘイグ外相(イギリス) 
ファロン国防大臣(イギリス) 
ウィルツ政府報道官(ドイツ) 
レンツィ首相(イタリア)   ←←←←←NEW 
ベアード外相(カナダ) 
モディ首相(インド) 
ビショップ外相(オーストラリア) 
キー首相(ニュージーランド) 
シェンロン首相(シンガポール) 
エンヘン国防大臣(シンガポール) 
アキノ3世大統領(フィリピン) 
ホセ外務省報道官(フィリピン) 
ダム副首相(ベトナム) 
ナジブ首相(マレーシア) 
ユタサック国防大臣(タイ) 
ユドアノ大統領(インドネシア) 
テイン・セイン大統領(ミャンマー) 
李登輝元総統(台湾) 
産経新聞 
読売新聞 
自民党 


【反対】 
習近平(中国) 
朴槿恵(韓国) 
金正恩(北朝鮮) 
朝日新聞 
テレビ朝日 
毎日新聞 
TBS 
沖縄タイムス 
琉球新報 
NHK 
民主党 
社民党 
共産党 
中核派 
革マル派 
革労協 
SEALDs 
C.R.A.C/しばき隊 

2015/6/4の憲法審査会で、参考人の憲法学者が集団的自衛権行使容認を違憲と断じた。

憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査する機関。

6/15、以下両名が記者会見を行った。

長谷部恭男氏(早稲田大学法学学術院教授)
小林節氏(慶應義塾大学名誉教授、弁護士)

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両氏は、政府・与党が今国会での成立を目指す安全保障関連法案について笹田栄司氏(早稲田大学政治経済学術院教授)とともに、4日に行われた衆院憲法審査会で「違憲」との認識を表明。 
会見で両氏は、改めて法案は違憲であり、撤回すべきだと主張、安倍政権が止まらないのなら、次の選挙で政権を交代させるべきだと述べた。 

引用ここから↓
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1.集団的自衛権はなぜ違憲なのか
 
 6月4日の憲法審査会で、参考人の憲法学者が集団的自衛権行使容認を違憲と断じた。このことの影響は大きく、政府・与党は釈明に追われている。もっとも、集団的自衛権行使容認違憲説は、ほとんどの憲法学者が一致して支持する学界通説である。まずは、「なぜ学説が集団的自衛権違憲説で一致するのか」確認しておこう。

 日本国憲法では、憲法9条1項で戦争・武力行使が禁じられ、9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定される。このため、外国政府への武力行使は原則として違憲であり、例外的に外国政府への武力行使をしようとするなら、9条の例外を認めるための根拠となる規定を示す必要がある。

 「9条の例外を認めた規定はない」と考えるなら、個別的自衛権違憲説になる。改憲論者の多くは、この見解を前提に、日本防衛のために改憲が必要だと言う。

 では、個別的自衛権合憲説は、どのようなロジックによるのか。憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定める。

 つまり、政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。また、国内の主権を維持する活動は防衛「行政」であり、内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲と説明することもできる。とすれば、自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される。これは、従来の政府見解であり、筆者もこの解釈は、十分な説得力があると考えている。

 では、集団的自衛権の行使を基礎付ける憲法の条文は存在するか。これは、ネッシーを探すのと同じくらいに無理がある。国際法尊重や国際協調を宣言する文言はあるものの、これは、あくまで外国政府の尊重を宣言するものに過ぎない。「外国を防衛する義務」を政府に課す規定は、どこにも存在しない。

 また、外国の防衛を援助するための武力行使は、「防衛行政」や「外交協力」の範囲には含まれず、「軍事」活動になるだろう。ところが、政府の権限を列挙した憲法73条には、「行政」と「外交」の権限があるだけで「軍事」の規定がない。政府が集団的自衛権を行使するのは、憲法で附与されていない軍事権の行使となり、越権行為になるだろう。

 つまり、日本国憲法の下では、自衛隊が外国の政府との関係でなしうる活動は、防衛行政としての個別的自衛権の行使と、外交協力として専門技術者として派遣されるPKO活動などに限定せざるを得ない。

 以上のように、個別的自衛権すら違憲と理解する憲法学者はもちろん、個別的自衛権は合憲と理解する憲法学者であっても、集団的自衛権の行使は違憲と解釈している。憲法学者の圧倒的多数は、解釈ロジックを明示してきたかどうかはともかく、集団的自衛権が違憲であると解釈していた。さらに、従来の政府も集団的自衛権は違憲だと説明してきたし、多くの国民もそう考えていた。だからこそ、集団的自衛権の行使を容認すべきだとする政治家や有識者は、改憲を訴えてきたのだ。

http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150616-00000008-wordleaf-nb
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引用終わり↑


なぜ学者は集団的自衛権違憲説で一致するのか?

憲法9条1項で戦争・武力行使が禁止
9条2項では「軍」の編成と「戦力」不保持が規定。



外国政府への武力行使は原則として違憲



例外的に外国政府への武力行使をしようとするなら



9条の例外を認めるための例外規定が必要



しかし、 「9条の例外を認めた規定はない」



個別的自衛権ですら違憲



改憲論者の多くは、この見解が前提

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個別的自衛権合憲説(現在までの政府見解)


憲法13条は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は「国政の上で、最大の尊重を必要とする」



政府には、国内の安全を確保する義務が課されている。



国内の主権を維持する活動は「防衛行政



内閣の持つ行政権(憲法65条、73条)の範囲



自衛のための必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容



従来の政府見解

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全国の憲法学者198人にアンケート調査を実施(149人が回答)。 
報道ステーション緊急アンケート 
http://www.tv-asahi.co.jp/dap/bangumi/hst/news/detail.php?news_id=42504 

『今回の安保法制は憲法違反にあたると考えますか?』

『憲法違反にあたる』 85%(127人)
『憲法違反の疑いがある」 13%(19人)
『憲法違反の疑いはない』%(3人) 

→合憲と判断する憲法学者は全体の2%


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引用ここから↓
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2.集団的自衛権を合憲とする人たちの論拠
 これに対し、政府・与党は、従来の政府見解を覆し、集団的自衛権の行使は合憲だといろいろと反論してきた。その反論は、ある意味、とても味わい深いものである。

 まず、菅官房長官は、6月4日の憲法審査会の直後の記者会見で、「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」と述べた。しかし、解釈学的に見て、集団的自衛権を合憲とすることは不可能であり、合憲論者が「たくさん」と言えるほどいるはずがない。もちろん、合憲論者を一定数見つけることもできるが、それは、「ネッシーがいると信じている人」を探すのは、ネッシーそのものを探すよりは簡単だという現象に近い。数日後の報道を見る限り、菅官房長官は発言を事実上撤回したと言えるだろう。

 ちなみに、合憲論者として政府・与党が名前を挙げた人のほとんどは、憲法9条をかなり厳格に解釈した上で、「許される武力行使の範囲が狭すぎる」という理由で改正を訴えてきた人たちである。改憲論の前提としての厳格な9条解釈と集団的自衛権行使合憲論を整合させるのは困難であり、当人の中でも論理的一貫性を保てていない場合が多いだろう。

 また、合憲論の論拠は、主として、次の四つにまとめられるが、いずれも極めて薄弱である。
 第一に、合憲論者は、しばしば、「憲法に集団的自衛権の規定がない」から、合憲だという。つまり、禁止と書いてないから合憲という論理だ。一部の憲法学者も、この論理で合憲説を唱えたことがある。しかし、先に述べたとおり、憲法9条には、武力行使やそのため戦力保有は禁止だと書いてある。いかなる名目であれ、「武力行使」一般が原則として禁止されているのだ。合憲論を唱えるなら、例外を認める条文を積極的に提示せねばならない。「憲法に集団的自衛権の規定がない」ことは、むしろ、違憲の理由だ。

 第二に、合憲論者は、国際法で集団的自衛権が認められているのだから、その行使は合憲だという。昨年5月にまとめられた安保法制懇の報告書も、そのような論理を採用している。しかし、集団的自衛権の行使は、国際法上の義務ではない。つまり、集団的自衛権の行使を自国の憲法で制約することは、国際法上、当然合法である。国際法が集団的自衛権の行使を許容していることは、日本国憲法の下でそれが許容されることの根拠にはなりえない。

 第三に、「自衛のための必要最小限度」や「日本の自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれる、と主張する論者もいる。憲法審査会でも、公明党の北側議員がそう発言した。しかし、集団的「自衛権」というのがミスリーディングな用語であり、「他衛」のための権利であるというのは、国際法理解の基本だ。それにもかかわらず「自衛」だと強弁するのは、集団的自衛権の名の下に、日本への武力攻撃の着手もない段階で外国を攻撃する「先制攻撃」となろう。集団的自衛権は、本来、国際平和への貢献として他国のために行使するものだ。そこを正面から議論しない政府・与党は、「先制攻撃も憲法上許される自衛の措置だ」との解釈を前提としてしまうことに気付くべきだろう。

 第四に、合憲論者は、最高裁砂川事件判決で、集団的自衛権の行使は合憲だと認められたと言う。これは、自民党の高村副総裁が好む論理で、安倍首相も同判決に言及して違憲説に反論した。しかし、この判決は、日本の自衛の措置として米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎない。さらに、この判決は「憲法がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」と述べるなど、自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても、集団的自衛権の合憲性を認めたものだとは言い難い。
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引用終わり↑


 
集団的自衛権を合憲とする人たちの(苦しい?)論拠
 

2015/6/4、菅官房長官の憲法審査会の直後の記者会見「全く違憲でないと言う著名な憲法学者もたくさんいる」

大まかには以下の4つ

①「憲法に集団的自衛権の規定がないから、合憲」
②「国際法で集団的自衛権が認められている」
③「必要最小限度の自衛措置に集団的自衛権の行使も含まれる」
④「砂川事件の最高裁判決で、集団的自衛権の行使は合憲と判断」

いずれも、かなり苦しい(笑)


シンプルに考えると


憲法は個別的自衛権と集団的自衛権しか拘束していない



これまでの政府見解は

個別的自衛権→OK ◎
集団的自衛権→NG ×



これが以下のようになると

個別的自衛権→OK ◎
集団的自衛権→
OK ◎



憲法意味ねぇ~(骨抜き憲法)


と言う話(笑)

ここで、二つの素朴な疑問

なんでこんなに大事な議論を政治家も国民もほったらかしにしてきたのか?

なんでこんなに大事な決定を安倍内閣はあわててやろうとしているのか?


「高度な政治的な判断」は裁判所には出来ないのが通説

歴代の政治家が積み上げてきた安全保障に関わる憲法解釈が今、大きく変わろうとしている。


引用ここから↓
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【安保】「このけんか買うしかない」学者vs安倍政権
2015/06/17(水) 17:09:54.18 ID:???* ?PLT(14012)
 
安全保障関連法案に反対する声明に賛同する学者の数が3000人を超えた。 憲法研究者の「違憲」との指摘をきっかけに広がった動きは、学者の見解を軽視するかのような政治家の発言が出たこともあって、さらにボルテージが上がっている。 

「学者の言うとおりにして平和が守れるかとけんかを売ってきた。このけんかは買うしかない」と山口二郎法政大教授(政治学)が語気を強めた。 分野を横断した学者でつくる「安全保障関連法案に反対する学者の会」が15日に東京都内で開いた記者会見。ノーベル賞受賞者の益川敏英氏も呼び掛け人になっている。 

衆院憲法審査会で4日、長谷部恭男早稲田大教授や小林節慶応大名誉教授らが法案を違憲と明言。これを受け、高村正彦自民党副総裁など与党側は「憲法学者の言う通りにしていたら今の自衛隊はなく、日本の平和と安全は絶対守れない」「学者は(憲法条文の)字面に拘泥している」などと発言。 これが学者たちを強く刺激している。 

山口氏は会見で「憲法学者が字面に拘泥するのは当たり前。数学者が『1+1=2』にこだわるのと同じだ」「学者は権力を批判することが仕事の一部」と語った。 青井未帆学習院大教授(憲法学)も「政府がやりたいから(解釈を)変えるということがあっては、憲法が紙切れになってしまう」と強い危機感を表明した。 

2015/6/15午後3時時点で2678人だった賛同する学者は、6/16午後3時に3476人に。反対の輪は広がっている。 学者への、政府や自民党の「ご都合主義」的な対応も、不満が高まる大きな要因になっている。 

15日に日本記者クラブなどで会見した長谷部氏は「今の与党議員は(自分たちに)都合が良いことを言ったときは専門家、悪いときは素人と言う」と不快感をあらわに。 小林氏も12日に都内であった集会で「私もかつて自民党の会合などに呼ばれたが、結論が合えば『先生、さすがです』。そうでないと『あんたねえ』『政治は現実なんだよ』と言われる」と憤った。(共同) 

http://www.nikkansports.com/m/general/news/1493226_m.html?mode=all 

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集団的自衛権の賛否 


【支持】 

オバマ大統領(アメリカ) 
ヘーゲル国防長官(アメリカ) 
ヘイグ外相(イギリス) 
ファロン国防大臣(イギリス) 
ウィルツ政府報道官(ドイツ) 
ベアード外相(カナダ) 
モディ首相(インド) 
ビショップ外相(オーストラリア) 
シェンロン首相(シンガポール) 
ホセ外務省報道官(フィリピン) 
ダム副首相(ベトナム) 
ナジブ首相(マレーシア) 
ユタサック国防大臣(タイ) 
ユドアノ大統領(インドネシア) 
李登輝元総統(台湾) 
産経新聞(日本) 
読売新聞(日本) 
自民党(日本) 


【反対】 

近平(中国) 
金正恩(北朝鮮) 
朴(韓国) 
アカヒ新聞(支那) 
毎日新聞(朝鮮) 
沖縄タイムス(支那) 
民主党(朝鮮) 
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審査会の“凍結”要請

自民党の佐藤勉国対委員長は16日の党国対の会議で、衆院憲法審査会について「今後は開催しないでほしい。こちらからもめ事の原因を作るのはやめてほしい」と述べ、当面は“凍結”するよう同党審査会幹事に要請する考えを示した。

佐藤氏は記者会見で「平和安全法制に影響がないようにしていただきたいということだ」述べ、期限は安全保障関連法案の成立までが念頭にあるとみられる。

安保関連法案の審議は、憲法審の4日の参考人質疑で自民党推薦の長谷部恭男早大教授ら3人の憲法学者全員が法案を「憲法違反」と表明した影響で難航。15日に高知市で開催された地方公聴会でも、意見陳述した6人のうち5人が「違憲」を主張し、野党を勢いづかせている。

佐藤氏は5月の段階からこうした事態を予見し、憲法審をなるべく開催しないよう与党幹事らに要請していただけに、改めて強くクギを刺す格好となる。
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引用終わり↑




 

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