気まぐれメモブログ2019

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タグ:安保法案採決

平和安全法制整備法案要綱
 
 政府が閣議決定した平和安全法制整備法案(関連法の一括改正)の要綱は次の通り。
 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案要綱(第一条関係)
 
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第一 自衛隊法の一部改正
 
一 自衛隊の任務
防衛出動を命ずることができる事態の追加及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正に伴い、自衛隊の任務を改めること。
 
二 防衛出動
1 内閣総理大臣が自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加すること。
 
2 自衛隊法第七十七条の二の防御施設構築の措置、同法第八十条の海上保安庁の統制、同法第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限、同法第九十二条の二の防衛出動時の緊急通行、同法第百三条の防衛出動時における物資の収用等に係る規定等については、1の事態に係る出動には適用しないものとすること。
 
三 在外邦人等の保護措置
1 防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置(輸送を含む。以下「保護措置」という。)を行うことの依頼があった場合において、外務大臣と協議し、内閣総理大臣の承認を得て、部隊等に当該保護措置を行わせることができるものとすること。
 
2 防衛大臣は、1により保護措置を行わせる場合において、外務大臣から保護することを依頼された外国人その他の当該保護措置と併せて保護を行うことが適当と認められる者(3において「その他の保護対象者」という。)の生命又は身体の保護のための措置を部隊等に行わせることができるものとすること。
 
3 1により外国の領域において保護措置を行う職務に従事する自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の生命若しくは身体の防護又はその職務を妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
 
四 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用
1 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(2において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であって自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
 
2 1の警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとすること。
 
五 合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供
1 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。)から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができるものとすること。
 
(一)自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊
(二)自衛隊法第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う自衛隊の部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊
(三)保護措置を行う自衛隊の部隊等又は自衛隊法第八十二条の二の海賊対処行動、同法第八十二条の三第一項若しくは第三項の弾道ミサイル等を破壊する措置をとるための必要な行動、同法第八十四条の二の機雷等の除去若しくは我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う自衛隊の部隊と共に現場に所在してこれらの行動又は活動と同種の活動を行う合衆国軍隊
(四)訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊

2 防衛大臣は、1の(一)から(四)までに掲げる合衆国軍隊から要請があった場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができるものとすること。
 
六 国外犯に係る罰則
一部の罪について、日本国外において犯した者にも適用し、又は刑法第二条の例に従うものとすること。
 
七 その他所要の規定の整備を行うこと。


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第二 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正(第二条関係)
 
一 協力の対象となる活動及びその態様の追加等
1 国際平和協力業務の実施又は物資協力の対象として新たに国際連携平和安全活動を追加し、当該活動の定義について、国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議等に巷基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助等を目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるものとすること。
 
(一) 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
(二)武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
(三)武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動

2 防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができるものとすること。

3 国際的な選挙監視活動について、紛争による混乱を解消する過程で行われる選挙等を含めるものとすること。

4 選挙の監視等に係る国際平和協力業務に従事する隊員を選考により採用する者及び自衛隊員以外の関係行政機関の職員に限るものとすること。
 
二 国際平和協力業務の種類の追加
1 国際平和協力業務の種類として次に掲げる業務を追加すること。
 
(一)防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護
(二)矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視
(三)立法又は司法に関する事務に関する助言又は指導
(四)国の防衛に関する組織等の設立又は再建を援助するための助言若しくは指導又は教育訓練に関する業務
(五)国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動を統括し、又は調整する組織において行う一定の業務の実施に必要な企画及び立案並びに調整又は情報の収集整理
(六)自衛隊の部隊等が武力紛争の停止の遵守状況の監視、緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の国際平和協力業務((一)に掲げる業務を含む。)以外の業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護

2 1の(一)又は(六)に掲げる業務を実施する場合にあっては、国際連合平和維持活動等が実施されること及び我が国が国際平和協力業務を実施することにつき、当該活動が行われる地域の属する国等の同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されていると認められなければならないものとすること。

3 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が1の(一)に掲げる業務又は国際連携平和安全活動のために武力紛争の停止の遵守状況の監視、緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の業務を実施しようとする場合は、実施計画を添えて国会の承認を求めなければならないものとすること。

三 武器の使用
1 国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該業務に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、武器の使用をすることができるものとすること。

2 二の1の(一)に掲げる業務に従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができるものとすること。

3 二の1の(六)に掲げる業務に従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができるものとすること。

四 その他の措置
1 国際平和協力本部長は、国際平和協力隊の隊員の安全の確保に配慮しなければならないものとすること。

2 人道的な国際救援活動の要請を行う国際機関を掲げる別表に新たな機関を加えること。

3 停戦合意のない場合における物資協力の対象となる国際機関を掲げる別表に2の機関を加えるとともに、当該物資協力の要件を明確化すること。

4 政府は、国際連合平和維持活動等に参加するに際して、活動参加国等から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において必要と認めるときは、我が国の請求権を放棄することを約することができるものとすること。

5 防衛大臣等は、国際連合平和維持活動等を実施する自衛隊の部隊等と共に活動が行われる地域に所在して大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊から応急の措置に必要な物品又は役務の提供に係る要請があったときは、これを実施することができるものとすること。
 
五 その他所要の規定の整備を行うこと。


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第三 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正
(第三条関係)
 
一 題名
この法律の題名を「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に改めること。
 
二 目的
この法律の目的に、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「重要影響事態」という。)に際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより、日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化する旨を明記すること。
 
三 重要影響事態への対応の基本原則
1 後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること。ただし、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができるものとすること。
 
2 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国等の同意がある場合に限り実施されるものとすること。
 
四 定義
1 この法律において「合衆国軍隊等」とは、重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織をいうものとすること。

2 この法律において「後方支援活動」とは、合衆国軍隊等に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、我が国が実施するものをいうものとすること。

3 この法律において「捜索救助活動」とは、重要影響事態において行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいうものとすること。

五 基本計画
1 基本計画に定める事項として、重要影響事態に関する次に掲げる事項等を追加すること。
 
(一)事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
(二)我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
(三)後方支援活動又は捜索救助活動若しくはその実施に伴う後方支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間

2 1の(三)の場合には、当該外国等と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。

六 武器の使用
1 後方支援活動としての自衛隊の役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。

2 1の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地であって合衆国軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に存在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、1による武器の使用をすることができるものとすること。

七 その他所要の規定を整備すること。


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第四 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正(第四条関係)
 
一 題名
この法律の題名を「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に改めること。
 
二 目的
この法律の目的を、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し、その実施の態様、手続その他の必要な事項を定め、重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法と相まって、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資することとすること。

三 船舶検査活動の実施等
1 重要影響事態又は国際平和共同対処事態における船舶検査活動は、自衛隊の部隊等が実施するものとすること。
 
2 船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協力支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間を重要影響事態安全確保法又は国際平和協力支援活動法に規定する基本計画に定めるものとすること。

3 2の場合には、当該外国等と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。

四 武器の使用
船舶検査活動又はその実施に伴う後方支援活動若しくは協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防護するため武器を使用することができるものとすること。

五 その他所要の規定の整備を行うこと。

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第五 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正(第五条関係)
 
一 題名
 この法律の題名を「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改めること。
 
二 目的
 この法律の目的に、存立危機事態への対処について、基本となる事項を定めることにより、存立危機事態への対処のための態勢を整備する旨を明記すること。
 
三 定義
1 この法律において「存立危機事態」とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいうものとすること。

2 「対処措置」の定義に、存立危機事態の推移に応じて実施する措置を追加すること。

四 基本理念
存立危機事態への対処に関する基本理念を定めること。

五 国の責務
1 国は、組織及び機能の全てを挙げて、存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有するものとすること。

2 国は、武力攻撃事態等及び存立危機事態への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行うこれらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとすること。

六 対処基本方針
1 政府は、存立危機事態に至ったときは、対処基本方針を定めるものとすること。

2 対処基本方針に定める事項として、対処すべき事態に関する次に掲げる事項を追加すること。

(一)事態の経緯、事態が武力攻撃事態であること、武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実
(二)事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由

3 存立危機事態においては、対処基本方針には、(一)に掲げる内閣総理大臣が行う国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認)の求めを行う場合にあってはその旨を、内閣総理大臣が(二)に掲げる防衛出動を命ずる場合にあってはその旨を記載しなければならないものとすること。 (一) 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについての自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づく国会の承認の求め (二) 自衛隊法第七十六条第一項に基づき内閣総理大臣が命ずる防衛出動

七 その他所要の規定の整備を行うこと。


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第六 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正(第六条関係)
 
一 題名
この法律の題名を「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改めること。
 
二 目的
この法律の目的に、武力攻撃事態等又は存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置等について定める旨を明記すること。
 
三 定義
1 この法律において「外国軍隊」とは、武力攻撃事態等又は存立危機事態において、自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動を実施している外国の軍隊(武力攻撃事態等において、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動を実施しているアメリ力合衆国の軍隊を除く。)をいうものとすること。
 
2 「行動関連措置」の定義に、武力攻撃事態等又は存立危機事態において、外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の外国軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置を追加すること。
 
四 その他所要の規定の整備を行うこと。


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第七 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正(第七条関係)
「対処措置等」の定義に、外国軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動を追加すること。

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第八 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正(第八条関係)
 
一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改めること。
 
二 存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する所要の規定の整備を行うこと。


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第九 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正(第9条関係)
 
一 この法律の題名を「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改めること。
 
二 存立危機事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関する所要の規定の整備を行うこと。


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第十 国家安全保障会議設置法の一部改正(第十条関係)

一 国家安全保障会議は、存立危機事態への対処に関する基本的な方針、存立危機事態、重要影響事態及び国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項、国際平和協力業務の実施等に関する重要事項並びに自衛隊の行動に関する重要事項を審議し、必要に応じて内閣総理大臣に対して意見を述べるものとすること。

二 内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮問しなければならない事項として、第二の二の1の(一)又は(六)に掲げる業務の実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更に関するもの並びに第二の一の2の自衛官の国際連合への派遣に関するもの並びに保護措置の実施に関するものを追加すること。

三 その他所要の規定の整備を行うこと。


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第十一 施行期日等(付則関係)
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 その他所要の調整規定を設けるほか、関係法律について所要の改正を行うこと。
理由


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 我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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国際平和支援法案(新法)全文
 
 政府が閣議決定した国際平和支援法案(新法)の全文は次のとおり。
 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

目次
第一章総則(第一条―第三条)
第二章対応措置等(第四条―第十一条)
第三章雑則(第十二条―第十五条)
附則


第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

(基本原則)
第二条 政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく協力支援活動若しくは捜索救助活動又は重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第二条に規定する船舶検査活動(国際平和共同対処事態に際して実施するものに限る。第四条第二項第五号において単に「船舶検査活動」という。)(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安全の確保に資するものとする。

2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。

3 協力支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。ただし、第八条第六項の規定により行われる捜索救助活動については、この限りでない。

4 外国の領域における対応措置については、当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限り実施するものとする。

5 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。

6 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、防衛大臣に協力するものとする。
 
(定義等)

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 諸外国の軍隊等国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動、同条第二号に規定する国際連携平和安全活動又は同条第三号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの及び重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等を除く。)をいう。

イ 当該外国が当該活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認める決議
ロ イに掲げるもののほか、当該事態が平和に対する脅威又は平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当該事態に関連して国際連合加盟国の取組を求める決議

二 協力支援活動諸外国の軍隊等に対する物品及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいう。

三 捜索救助活動諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいう。

2 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。

3 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等の部隊に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。
 
第二章 対応措置等
 
(基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
 
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項
イ 事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響
ロ 国際社会の取組の状況
ハ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由

二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針

三 前条第二項の協力支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該協力支援活動に係る基本的事項
ロ 当該協力支援活動の種類及び内容
ハ 当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ニ 当該協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該協力支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ホ 自衛隊がその事務又は事業の用に供し又は供していた物品以外の物品を調達して諸外国の軍隊等に無償又は時価よりも低い対価で譲渡する場合には、その実施に係る重要事項
ヘ その他当該協力支援活動の実施に関する重要事項

四 捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該捜索救助活動に係る基本的事項
ロ 当該捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ハ 当該捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動の実施に関する重要事項(当該協力支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
ニ 当該捜索救助活動又はその実施に伴う前条第三項後段の協力支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ホ その他当該捜索救助活動の実施に関する重要事項

五 船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第
四条第二項に規定する事項
 
六 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
 
3 協力支援活動又は捜索救助活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国(第二条第四項に規定する機関がある場合にあっては、当該機関)と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。

(国会への報告)
第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容

二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
2 1の(一)又は(六)に掲げる業務を実施する場合にあっては、国際連合平和維持活動等が実施されること及び我が国が国際平和協力業務を実施することにつき、当該活動が行われる地域の属する国等の同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されていると認められなければならないものとすること。

3 内閣総理大臣は、自衛隊の部隊等が1の(一)に掲げる業務又は国際連携平和安全活動のために武力紛争の停止の遵守状況の監視、緩衝地帯における駐留、巡回等の一定の業務を実施しようとする場合は、実施計画を添えて国会の承認を求めなければならないものとすること。

(国会の承認)
第六条 内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならない。

2 前項の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。

3 内閣総理大臣は、対応措置について、第一項の規定による国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びその時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。

4 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、遅滞なく、当該対応措置を終了させなければならない。

5 前二項の規定は、国会の承認を得て対応措置を継続した後、更に二年を超えて当該対応措置を引き続き行おうとする場合について準用する。

(協力支援活動の実施)
第七条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。
 
2 防衛大臣は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

3 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

4 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の協力支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該協力支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

5 第三条第二項の協力支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するため必要と認める場合には、当該協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。

6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

(捜索救助活動の実施等)
第八条 防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

2 防衛大臣は、前項の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

3 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。

4 前条第四項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。

5 前条第五項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。

6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。

7 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項において準用する前条第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

8 前条の規定は、捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の協力支援活動について準用する。
(自衛隊の部隊等の安全の確保等)

第九条 防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。
(関係行政機関の協力)

第十条 防衛大臣は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができる。

2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。
 
 (武器の使用)
第十一条 第七条第二項(第八条第八項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該協力支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を使用することができる。
 
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が同項及び次項の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとする。

4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

5 第七条第二項の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、外国の領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地(宿営のために使用する区域であって、囲障が設置されることにより他と区別されるものをいう。以下この項において同じ。)であって諸外国の軍隊等の要員が共に宿営するものに対する攻撃があった場合において、当該宿営地以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することができる場所がないときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、第一項の規定による武器の使用をすることができる。この場合において、同項から第三項まで及び次項の規定の適用については、第一項中「現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」とあるのは「その宿営する宿営地(第五項に規定する宿営地をいう。次項及び第三項において同じ。)に所在する者」と、「その事態」とあるのは「第五項に規定する諸外国の軍隊等の要員による措置の状況をも踏まえ、その事態」と、第二項及び第三項中「現場」とあるのは「宿営地」と、次項中「自衛隊員」とあるのは「自衛隊員(同法第二条第五項に規定する隊員をいう。)」とする。

6 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第七条第二項の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は第八条第一項の規定により捜索救助活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しない。

第三章 雑則
 
(物品の譲渡及び無償貸付け)
第十二条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、協力支援活動の実施に当たって、自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき、協力支援活動の対象となる諸外国の軍隊等から第三条第一項第一号に規定する活動(以下「事態対処活動」という。)の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該事態対処活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。

(国以外の者による協力等)
第十三条 防衛大臣は、前章の規定による措置のみによっては対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼することができる。

2 政府は、前項の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(請求権の放棄)
第十四条 政府は、自衛隊が協力支援活動又は捜索救助活動(以下この条において「協力支援活動等」という。)を実施するに際して、諸外国の軍隊等の属する外国から、当該諸外国の軍隊等の行う事態対処活動又は協力支援活動等に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、これに応じることが相互の連携を確保しながらそれぞれの活動を円滑に実施する上で必要と認めるときは、事態対処活動に起因する損害についての当該外国及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。

(政令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則
この法律は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第 号)の施行の日から施行する。


別表第一(第三条関係)
種類 内容 
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
空港及び港湾業務 航空機の離発着及び船舶の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類する物品及び役務の提供
基地業務 廃棄物の収集及び処理、給電並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
保管 倉庫における一時保管、保管容器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
施設の利用 土地又は建物の一時的な利用並びにこれらに類する物品及び役務の提供
訓練業務 訓練に必要な指導員の派遣、訓練用器材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
建設 建築物の建設、建設機械及び建設資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。

別表第二(第三条関係)
種類 内容
補給 給水、給油、食事の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
輸送 人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
修理及び整備 修理及び整備、修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
医療 傷病者に対する医療、衛生機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
通信 通信設備の利用、通信機器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
宿泊 宿泊設備の利用、寝具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
消毒 消毒、消毒機具の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
備考 物品の提供には、武器の提供を含まないものとする
理由vs 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。









 

 



くだらない。法案に関する議論はそっちのけで、暴力沙汰、セクハラ沙汰。

もうあいた口もふさがらないとはこのこと。

しかし、大の大人が法律を決めるのに、なぜこんなに「無法状態」で決めるのだろう・・・

実際のところを知りたい。

単に「バカ」と一言で片付けては問題の解決ははかれない気がする。



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 安保法案採決 民主党の津田弥太郎議員による自民党の大沼瑞穂議員への暴力疑惑が浮上(動画あり)★30 [転載禁止]©2ch.net
1極限紳士 ★:2015/09/24(木) 12:53:09.90 ID:???*
安保採決時に民主党議員による暴力疑惑 自民女性議員が手に包帯 

フジテレビ系(FNN) 9月21日(月)20時35分配信 
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20150921-00000685-fnn-pol 

荒れに荒れた安保国会に国民の不信感が高まる中、採決の現場で起きたもう1つの事件が、新たな火種となっている。
21日朝も山梨県内のゴルフ場を訪れ、20日に続いてゴルフを楽しんだ安倍首相。
9月21日は、安倍首相の61回目の誕生日。 
19日未明に成立した安全保障関連法。 
 
この週末、FNNが行った世論調査では、国会での審議が十分に尽くされたと「思わない」と答えた人が78.4%に達し、「思う」と答えた人を大きく上回った。 その一方で、安全保障法制の必要性については、7割近い人が「必要」と答えた。 また、特別委員会での採決が混乱したことについては、6割近い人が「与野党双方に責任がある」と答えるなど、 国会への不信感も浮き彫りになっている。 

大荒れとなったその委員会採決では、ある場面が波紋を広げている。 
 
鴻池委員長の周りに与野党の議員が集まり、混乱が始まったころ、 委員会室の後ろで、男性議員が、白い服を着た女性議員を後ろからつかんで引きずっているように見える。 引きずられているのは、自民党の大沼瑞穂議員で、引きずっているのは、民主党の津田 弥太郎議員。 
 
そして、大沼議員を助けようとしているのが、同じ自民党の吉川 ゆうみ議員とみられる。映像をよく見ると、津田議員は、大沼議員の前に座っていた男性議員と口論したあと、大沼議員の肩をつかみ、引っ張った。 そして、引きずられるようにして大沼議員が倒れたあと、津田議員も倒れた。 その後、大沼議員は、吉川議員に抱えられ、委員会室を退室した。 そして、およそ4時間後、参議院の本会議場にいた大沼議員の手には、包帯が巻かれていた。 
 
この件で20日、自民党の稲田政調会長は「わが党の大沼瑞穂議員が、民主党の議員によって引き倒され、けがをした。これはまさしく、犯罪行為ですよね」と述べ、 津田議員の行為を批判した。 
 
これに対し、21日、民主党の枝野幹事長は「内部でいろんなことが起こったことについては、 双方にそれぞれの言い分がありますので、1個1個取り上げて申し上げるのは適切ではないと思う」と述べた。 
 
自民党は、今回の問題について、連休明けにも対応を検討するとみられる。 こうした中、18日には安保関連法に反対するたくさんの人が集まっていた国会の前。 成立から2日がたった21日。 国会前の通りには午後1時半、プラカードを持った40人ほどの人が集まっていた。 参加した70代無職の男性は「日本人のDNAは熱しやすくて冷めやすい。そろそろ冷める時期だから、 継続しなくちゃいかんなと思って来ました」、 参加した60代会社員の女性は「怒っているぞということを言い続けたい。(今後も)日曜日とか来ようかなと思う」などと語った。 

最終更新:9月21日(月)20時35分 

関連スレ 
【安保法案】民主・津田弥太郎議員“暴行”疑惑 まずは参議院で精査する方針(c)2ch.net 
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1443045346/ 


★1 2015/09/22(火) 18:07:13.33 
安保法案採決 民主党の津田弥太郎議員による自民党の大沼瑞穂議員への暴力疑惑が浮上(動画あり)★29 [転載禁止](c)2ch.net 
http://daily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1443059208/ 

2名無しさん@1周年 [sage]:2015/09/24(木) 12:53:43.49 ID:rXh+aY/+0
全体の流れとしてこんな感じだと思われます。【ver.1.13】 

※なお、通路を塞がれたことに立腹して犯行に及んだという性善説に 
 基づくもので、計画的犯行説や津田氏精神異常者説を否定するもの 
 ではありません。 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eR6xYuoonpg 

1分04秒 委員長入室開始 
1分10秒 福山議員(民主)らが委員長席に詰めより始める 
1分17秒 与党席最前列の議員が立ち上がり手で合図 
     →委員長防衛部隊が一斉に前に移動をはじめる 
     ※山下議員の横の通路からも与党議員3人が供給される 
     →野党議員も議事妨害のため他の通路から次々に前へ 
 

http://i.imgur.com/G3woGoQ.gif の動画はここから 
1分20秒 与党議員3人の供給を見届けて山下議員、椅子で通路を塞ぐ 
     →そのすぐ後ろに大沼議員が立ちブロックする姿勢 
1分22秒 磯崎議員(民主)がヤジを飛ばすが大沼議員とぶつかる 
     →津田議員が大沼議員が通路を塞いでいることに気づき行動開始 
     ※実際の通行意志に関係なく、塞いでいることに因縁をつける 
1分24秒 津田議員が大沼議員の引き剥がし開始 
     →大沼議員は自分の持ち場を守ろうと必死に抵抗 

http://i.imgur.com/srS8yiO.gif の動画はここから 
1分30秒 大沼議員、津田議員に屈して後ろに引きずり込まれる 
1分34秒 大沼議員、一度立ち上がるが、津田議員に再び引き倒される 
     ※津田議員、死角で胸を触るなどの暴行を続けていたと思われる 
1分56秒 大沼議員、三原議員に連れられて退室 
     ※その頃、山本一太議員の動議発言始まる 

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