設計図に著作権は認められるのか?

全ての設計図が著作物として保護されるものではない。

著作物とは

「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2 条 1 項 1 号)



誰が書いても同じようになる設計図は著作物ではない。この点は設計図に限ることなく,著作物が「創作的な表現」を保護するものである以上,全ての種類の著作物に要求される要件である。


ありふれた言い回しにとどまっているものは著作物性が否定されている
 
設計図は情報伝達を一義的な目的とするその性格上,設計図を読んだ技術者がだれでも同一の情報を取得することができなければならない。



設計図に創作的な表現が取り入れられる範囲は極めて限定的


設計図の著作権による保護は難しい場合であっても,その設計図が「営業秘密」であれば不正競争防止法による保護を受けることができる可能性がある(不競法 2 条 1 項 4 号~ 9 号)。