学校法人「森友学園」(大阪市)が国や大阪府などの補助金を不正受給したとされる事件で、大阪地検特捜部は31日、前理事長の籠池(かごいけ)泰典容疑者(64)を逮捕した。

これに対する様々な疑問や憶測が流れている。

なぜ、「補助金適正化法違反」を、「詐欺罪」の事実に構成して逮捕したのか?

マスコミに追い回されている籠池氏夫妻に「逃亡のおそれ」がないのになぜ逮捕されたのか?

国交省の補助金受給をめぐる事実関係については主要な物証は大部分が押収され、関係者の取調べも実質的に終わって「罪証隠滅のおそれ」がないのになぜ逮捕されたのか?

罪証隠滅の可能性があるとすれば、籠池氏の「夫婦間の口裏合わせ」だが、それなら、2017/7/27に初めて任意聴取した段階でなぜ逮捕しなかったのか?その時点で「罪証隠滅のおそれ」がないと判断して帰宅させたのに、なぜ、その4日後に「逮捕」したのか?

法務・検察の幹部が関わっている?

「検察が追い込まれた末」の籠池夫妻逮捕?

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国の補助金は本来、当局による十分な審査を経て支給されるものであり、不正な補助金交付を行ったとすると、国の側にも問題がなかったとは言えない。

国からの補助金の不正は地方自治体等の公的な機関でも行われることなどから、「補助金適正化法」は、不正受給の法定刑を、詐欺罪の「10年以下の懲役」より軽い「5年以下の懲役・罰金」とし、あえて「詐欺罪」より罪が軽い。しかも、詐欺罪と違い「未遂」は対象外。国の補助金の不正受給である限り、詐欺罪は通常適用されない。過去の事例を見ても、よほど多額の補助金不正受給でなければ、全額返還済みの事案で起訴された例はない。

本来、詐欺罪が適用されるはずのない「国の補助金の不正受給」に対して、「詐欺」の被疑事実で逮捕したのはなぜ?

国交省側の審査の結果、適正な金額を算定したので、結果的には「不正な補助金支給」が認められず「未遂」にとどまっていて、補助金適正化法違反では不可罰だから?

単なる補助金適正化法違反では不正受給額が「正規に受給できる金額と実際に受給した金額」の差額になる。

詐欺であれば「支給された全額が形式上の被害額」となる。

マスコミ向けに逮捕事実を「水増し」するために、敢えて詐欺罪を適用?

加計学園は建築費を「水増し」している?との報道もあるが

こういった「水増し」の流行に検察は乗ったのだろうか?